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計画停電時の休業手当について

厚生労働省が3月15日付で、休電による休業の場合の労働基準法第26条の取扱いについての労働基準局監督課長名の通達を、都道府県労働基準部監督課長あてに発した。計画停電の時間帯における休業は、使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しない。

厚生労働省HP















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